Just another WordPress weblog

企業防衛型就業規則の作成・見直し


 

企業防衛型就業規則とはどういうものか?
就業規則は、労働条件や職場規律など社内ルールを定めたものです。会社にも労働者にも就業規則で定めたルールをお互い守る義務があります。注意すべき点は「就業規則に定めがないことが起きた時に、どうするのか?」という点です。

この場合、一方的に会社が決めてしまうとトラブルが発生することがあります。なぜならば、労働契約や就業規則、労働協約に定めがないことについての取り決めは、基本的には法令による別段の定めがない限り、労働者には従う義務がないからです。

そこで会社が取るべき策は、トラブルが発生する前に、あらかじめ「会社を守るためのルール」を準備しておくことです。

就業規則で「会社の魅力」を打ち出しましょう!
会社に対する帰属意識が低下し、終身雇用の神話が崩壊した昨今、就職活動では、ホームページを検索して、より良い職場環境を求めて、会社の理念や制度を勉強しています。また、企業に勤める従業員も労働条件の確認やリストラに備えて、他社の「就業規則を」確認して、自社と比較検討して、チェックしています。「就業規則」は自社内ばかりではなく、対外的にも関心が高まってきており、競争社会において優秀な人材を確保する必要のある会社は、自社の魅力を充分に社員等に示す必要性が出てきています。魅力のある「就業規則」がない会社には、もはや就職を希望しない人が多くなってきているといえます。
就業規則を作成することによる使用者側のメリットは?
就業規則を作成することで、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。従業員側の権利意識の高まりや、就業環境の変化等により、労使間のトラブルが急増しています。また、就業規則の内容を変更することにより、様々なコスト削減の仕組みを作ることができます(変形労働時間制、フレックスタイム制、振替休日の採用等)。
下記のようなトラブルが急増しています!
□ 入社時に労働契約を書面で明示していないため労働条件で揉めている

□ 残業はさせているが、労使間の協定は結んでいない

□ 変形労働時間制を採用しているが、労使間の協定は結んでいない

就業規則を何年も改定していないため、現在の法律にマッチしているか分からない

□ 就業規則の内容を周知していないため、従業員が会社のルールを誤解している

□ 解雇に関するトラブルで困っている

□ 欠勤や遅刻の多い従業員に困っている

□ うつ病の従業員の処遇に困っている

□ 会社の機密事項の漏洩に対する対策ができているか不安だ

□ 従業員のモラルが低くて困っている

この様な問題は就業規則の内容を変更することで解決できる問題です

就業規則で「リスク」を回避!
どんなに「魅力いっぱい」の「就業規則」でも内容が法律に触れているものでは何にもなりません!平成15年度の国の資料でも、前回の統計で60万件を突破した労働相談の件数が、1年間でさらに増加して約73万件にまで増加しました。実際に、労働紛争になったものも10万件を超えている状況です。インターネットの普及もあり、検索エンジンでキーを叩けばいろいろなことが調べることができます。それによる労働者側の権利意識が高まり、中途半端な対応をしていると会社に多大な損失をかける恐れもあります。

そのようなことが起きないように、事前にリスクを洗い出し、予測されるリスクに対しては事前に予防をしておく必要があります。そのためにも就業規則の作成・見直しは必要です。

当事務所での就業規則作成の手順
① どの様な就業規則にするか検討

経営者の考え方や経営方針をどの様に就業規則に盛り込むかを検討し、就業規則の内容の方向性を決定します。会社の将来へのビジョンを従業員に伝える絶好の機会であるともいえます。

② 就業規則の原案を作成

③ 就業規則の原案のチェック

法律で就業規則に必ず記載しなければならない事項や、定めをしたら必ず就業規則に記載しなければならない事項の記載漏れがないかを確認します。また、法律の基準を下回る記載がないかチェックします。

④ 従業員への説明・再考・決定

就業規則の原案を従業員に説明し、実態とかけ離れている点がないかを確認します。就業規則の内容を再考し、経営者、従業員一丸となって会社の成長を目指せる就業規則に決定していきます。

⑤ 労使協定等の締結

就業規則の内容により、使用者と従業員の代表者との間で、労使協定の締結が必要なケースがあります(36協定といわれる労使協定など)。

⑥ 労働者代表からの意見徴収

従業員の過半数を代表する者の意見を聴き、それを意見書として書面を作成します。意見書とは、意見を聴くものであり、必ずしも同意を得る必要はありません。

⑦ 労働基準監督署への提出

事業所を管轄している労働基準監督署に、作成した就業規則を届けます。この際に意見書も一緒に添付します。

⑧ 従業員への周知

届け出した就業規則は、従業員に周知しなければなりません。周知方法は、配布や各職場の見やすい場所に掲示する方法でよいとされています。

就業規則改善提案書を作成いたします!
当事務所では、就業規則の改善点や問題点を「就業規則改善提案書」にしてアドバイスしております。また、就業規則の内容を変更しても運用方法が間違っていると意味がありませんので、問題発生時の対応もさせていただきます


お問い合わせ