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各種助成金


 

助成金とはどういうものか?
厚生労働省関係の助成金は「雇用保険料」のうち、事業主(会社)負担分の一部が充てられています。ですから、助成金制度を活用しないことは、非常にもったいない話です。
労働者を新たに雇い入れる場合の助成金
トライアル雇用助成金 労働者の適性や業務遂行能力を見極めたうえで、本採用するかをお考えの場合、試行雇用(トライアル雇用)奨励金が対象者一人につき支給される。  

【受給要件】

35歳未満の若年者や母子家庭の母、障害者等を試行的に雇用した場合

【受給額】


1人月額4万円(最大3か月)

若年者等正規雇用化特別奨励金

就職が困難な年長フリーター等(25歳~39歳)や採用内定を取り消された就職未決定者を期間の定めのない労働契約により正規雇用する事業主に対して助成する。

【受給要件】

フリーター等を雇用した場合

【受給額】

対象者1人につき100万円

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を直接雇い入れる場合に派遣先である事業主に助成

【受給要件】

派遣労働者を直接雇用に切り替える場合に助成される

【受給額】

期間の定めのない雇用の場合→対象者1人につき100万円

有期雇用の場合→対象者1人につき50万円 

 

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により所定労働時間が週20時間以上の1年以上雇用する労働として雇い入れた場合に助成する

【受給要件】

65歳以上の高齢者をハローワークを経由して雇用する場合に助成される

【受給額】

対象者1人につき90万円(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者は60万円)

介護未経験者確保等助成金

介護関係未経験者(新規学卒者を除く)を雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満の者は除く)として雇い入れ定着した場合に助成する。

【受給要件】

介護未経験者を雇用

【受給額】

6か月以上定着した場合→対象者1人につき25万円

さらに6カ月以上定着した場合に→対象者1人につき25万円

 

障害者初回雇用奨励金

障害者雇用の経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に助成される

【受給額】

対象者1人を雇用した場合に限り100万円

 

 

雇用を維持する場合の助成金
雇用調整助成金

事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金の一部を助成する。

【受給要件】


最近3か月の売上高又は生産量がその直前3か月又は前年同期と比較して5%以上減少していること。

【対象労働者】

雇用保険の被保険者又は週20時間以上労働する者で6カ月以上雇用されている雇用保険の被保険者でない者。

【受給額】

休業の場合、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の3分の2.

【受給日数】


3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日)。

中小企業緊急雇用安定助成金

事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った中小企業事業主に対して、休業手当、賃金の一部を助成する。

【受給要件】


最近3か月の売上高又は生産量がその直前3か月又は前年同期と比較して減少していて、前期決算等の経常利益が赤字であること。

【対象労働者】


雇用保険の被保険者又は週20時間以上労働する者で6カ月以上雇用されている雇用保険の被保険者でない者。

【受給額】


休業の場合、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の5分4。

【受給日数】


3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日)。

中小企業定年引上げ等奨励金

65歳以への定年の引上げ又は定年の定めを廃止を実施した場合に、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給される。

【支給額】

65歳以上の定年引上げの場合→40万円~80万円
70歳以上の定年引上げの場合→80万円~160万円

 

労働者の雇用管理改善を行う場合の助成金
中小企業雇用安定化奨励金

事業主が有期労働契約者を正社員に転換する制度を就業規則に新たに定め、実際に1人以上転換した場合に助成する【受給額】転換制度を導入し、実際に1人以上転換した場合に、1事業主あたり35万円

 
 
 

どうすれば、助成金を受給できるのか?
①雇用保険関係の助成金の場合、雇用保険に加入していることが前提です。

②書類の整備(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則など)が必要です。

③書類に不備がある場合は受け付けてもらえません。

④虚偽の申請をし、不正に助成金を受給した場合は、助成金を返還させられることはもちろん、非常に重い罰則が適用されます。


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