| 雇用調整助成金
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金の一部を助成する。
【受給要件】
最近3か月の売上高又は生産量がその直前3か月又は前年同期と比較して5%以上減少していること。
【対象労働者】
雇用保険の被保険者又は週20時間以上労働する者で6カ月以上雇用されている雇用保険の被保険者でない者。
【受給額】
休業の場合、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の3分の2.
【受給日数】
3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日)。
中小企業緊急雇用安定助成金
事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った中小企業事業主に対して、休業手当、賃金の一部を助成する。
【受給要件】
最近3か月の売上高又は生産量がその直前3か月又は前年同期と比較して減少していて、前期決算等の経常利益が赤字であること。
【対象労働者】
雇用保険の被保険者又は週20時間以上労働する者で6カ月以上雇用されている雇用保険の被保険者でない者。
【受給額】
休業の場合、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の5分4。
【受給日数】
3年間で300日(最初の1年間の支給限度日数は200日)。
中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以への定年の引上げ又は定年の定めを廃止を実施した場合に、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給される。
【支給額】
65歳以上の定年引上げの場合→40万円~80万円
70歳以上の定年引上げの場合→80万円~160万円 |