| 会社の安全と衛生を確保するための組織として、安全衛生管理体制を確立して、運営していくことが必要です。一般的な管理体制を構築するためには次のような責任者や担当者を選任する必要があります。
1、総括安全衛生管理者(屋外的業種は労働者100人以上など)
2、衛生管理者(全業種50人以上)
3、安全管理者(屋外、工業的業種50人以上)
4、産業医(全業種50人以上)
5、衛生委員会(全業種50人以上)
6、安全委員会(屋外、工業的業種50人以上)(まとめて安全衛生委員会でも可)
7、作業主任者(危険有害作業ごと)
8、衛生推進者(非工業的業種10人以上50人未満)
9、安全衛生推進者(工業的業種10人以上50人未満)
また、工事現場などのひとつの事業場で、下請が混在する場合は、次の担当者を選任しなければなりません。
1、統轄安全衛生責任者(建設業、造船業)
2、元方安全衛生管理者(建設業のみ)
3、店社安全衛生管理者(ずい道、圧気工法など)
安全衛生管理体制を確立することは、会社の安全衛生管理の根幹となります。もし、上記の選任していない担当者があれば、すぐに、選任しなければなりません。 |