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安全衛生管理体制の確立


 

安全衛生管理体制は確立されていますか?
 安全衛生管理体制とは、労働安全衛生法により、業種や企業規模によって義務付けられた管理体制のことで、違反した場合、厳しい罰則が課せられます。重大な労働災害が発生し、その後、安全衛生管理体制の不備が発覚し、その企業の信頼が失墜するといった事はよくある話です。そのようになる前に、一度自社の管理体制をチェックすることをお勧めいたします。
安全衛生管理体制とは
会社の安全と衛生を確保するための組織として、安全衛生管理体制を確立して、運営していくことが必要です。一般的な管理体制を構築するためには次のような責任者や担当者を選任する必要があります。

1、総括安全衛生管理者(屋外的業種は労働者100人以上など)

2、衛生管理者(全業種50人以上)

3、安全管理者(屋外、工業的業種50人以上)

4、産業医(全業種50人以上)

5、衛生委員会(全業種50人以上)

6、安全委員会(屋外、工業的業種50人以上)(まとめて安全衛生委員会でも可)

7、作業主任者(危険有害作業ごと)

8、衛生推進者(非工業的業種10人以上50人未満)

9、安全衛生推進者(工業的業種10人以上50人未満)

また、工事現場などのひとつの事業場で、下請が混在する場合は、次の担当者を選任しなければなりません。

1、統轄安全衛生責任者(建設業、造船業)

2、元方安全衛生管理者(建設業のみ)

3、店社安全衛生管理者(ずい道、圧気工法など)

安全衛生管理体制を確立することは、会社の安全衛生管理の根幹となります。もし、上記の選任していない担当者があれば、すぐに、選任しなければなりません。

安全管理者を選任していますか?
安全管理者を選任すべき事業場は、常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種です。

1、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、自動車整備業、機械修理業

2、鉱業

3、建設業

4、運送業

5、林業

6、商品卸売業、家具・什器卸売業、商品小売業等

7、通信業

8、旅館業、ゴルフ場業

9、清掃業

なお、選任後は遅滞なく労働基準監督署への報告が必要です。

また、安全管理者の職務内容は安全に係る技術的な事項の管理で、作業場を巡視しなければならず、設備、作業方法に危険の恐れがある場合は、直ちに、危険を防止するために必要な措置を講ずる必要があります。
 
 
衛生管理者を選任していますか?
衛生管理を選任すべき事業場は、全業種で、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。また、衛生管理者は次の表のように、事業場の規模により、選任すべき衛生管理者の数が決められています。

衛生管理者数    事業所の規模

1人以上       50人以上200人以下

2人以上       200人越え500人以下

また、衛生管理者の資格要件は次の通りです。

1、第一種衛生管理者(試験合格者)

2、第二種衛生管理者(試験合格者)

3、医師

等になります。

また、衛生管理者の職務内容は衛生に係る技術的な事項の管理で、少なくとも毎週1回は作業場を巡視しなければならず、設備、作業方法または衛生状態に有害の恐れがある場合は、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講ずる必要があります。

  • 労働者の危険または健康障害を防止するための措置を講ずること
  • 労働者の安全または衛生のための教育を実施すること
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置を講ずること
  • 労働災害の原因調査や再発防止対策を講ずること

産業医を選任していますか?
産業医を選任すべき事業場は、全業種で、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。なお、選任後は遅滞なく労働基準監督署への報告が必要になります。また、産業医の職務内容は、次の事項で、医学に関する専門的知識を必要とするものです。そして、少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害の恐れがある時は、直ちに、労働者の健康障害を防止するための措置を講じなければなりません。
自主的な安全衛生活動の促進をお勧めします!
多くの企業で独自に工夫した安全衛生活動が展開されています。労使が全員参加のもとに、いわば、企業文化として自主的な安全衛生活動を育てていくことが大切です。何より大切なのは「安全」に対する意識づけです。当事務所では下記に掲げる施策を推奨いたします。● ヒヤりハットなどリスク情報の提供

● 安全衛生推進制度、安全衛生制度の導入

● ツールボックス・ミーティング

● 危険予知訓練の実施