| 平成15年度の「監督業務実施状況」によると、定期監督での労働基準法違反ワースト5は次のようになっています。
1、労働基準法第32条【労働時間】違反 約28、000件
36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させたり、36協定の範囲を超えて労働させた場合は是正勧告の対象になります。
2、労働基準法第37条【割増賃金】違反 約19、000件
割増賃金を支払っていない場合は、最長2年間さかのぼって支払いを命じられる場合があります。最近は中小零細企業でも増えてきており、一番怖い是正勧告です。
3、労働基準法89条【就業規則】違反 約17、000件
労働者が10人以上いるにもかかわらず、就業規則を作成していなかったり、作成していても監督署に届けていなかった場合は是正勧告の対象になります。
4、労働基準法第15条【労働条件の明示】違反 約9、000件
新しく雇い入れる場合に労働契約の期間、就業の場所、賃金など書面の交付により明示しなければならないことになっています。したがって、雇い入時に書面による通知をしていない場合は、是正勧告の対象になります。
5、労働基準法第108条【賃金台帳】違反 約7、000件
労働基準法では、賃金台帳を作成し労働日数及び労働時間、時間外労働、休日労働、深夜労働等の時間数を記入しなければなりませんが、これらの記入がないと是正勧告の対象になります。 |