| もし、御社の所定労働時間が7時間や7時間30分の場合、法定労働時間の8時間まで引き上げましょう。これだけで、残業代を削減することができます。所定労働時間を法定労働時間にまで引き上げることにより、法廷内の残業代を支払う必要がなくなります。
では、この所定労働時間を法定労働時間まで引き上げる事を、事業主が一方的にできるでしょうか?これは労働条件の不利益変更事項に当たり、従業員の同意を必要になりますし、合理性も必要になってきます。ですから、十分な説明や場合によっては休日の増加等の代替措置も必要になるかも知れませんので慎重に検討しましょう。 |