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コスト削減(残業代削減編)


合法的に残業代削減を削減するには?
一見簡単そうで意外と難しい時間外労働の削減は、従業員の労働時間を正確に管理し、実態を調査することから始めます。では、実際にどのような方策があるかを下記の項目で検討してみましょう。
所定労働時間を見直す
 もし、御社の所定労働時間が7時間や7時間30分の場合、法定労働時間の8時間まで引き上げましょう。これだけで、残業代を削減することができます。所定労働時間を法定労働時間にまで引き上げることにより、法廷内の残業代を支払う必要がなくなります。

では、この所定労働時間を法定労働時間まで引き上げる事を、事業主が一方的にできるでしょうか?これは労働条件の不利益変更事項に当たり、従業員の同意を必要になりますし、合理性も必要になってきます。ですから、十分な説明や場合によっては休日の増加等の代替措置も必要になるかも知れませんので慎重に検討しましょう。

フレックスタイム制度の導入を検討する
フレックスタイム制度は1カ月以内の一定期間において一定時間数労働することを前提として、1日の始業・終業時刻を従業員が任意に決定することができる制度です。これによって、1時間残業をした翌日に、フレックスを利用して1時間早く帰宅した場合は前日の残業代は支払わなくて良くなります。但し、従業員の同意や就業規則への記載等は必要になってきますので注意が必要です。
変形労働時間制の導入を検討する
変形労働時間制とは、一定の期間を平均して平均労働時間を40時間/週内に抑えることによって、特定の日又は特定の週に8時間/日、40時間/週を超えて労働させることができる制度です。下記の3種類の変形労働時間制度があります。

①1カ月単位の変形労働時間制度

②1年単位の変形労働時間制度

③1週間単位の変形労働時間制度

会社の実情に合わせて採用する必要がある為、慎重な検討が必要になります。

シフト勤務制度を導入する
24時間稼働の工場や24時間営業の店舗などでは、残業時間が発生しないようなシフト勤務を組みます。具体的には1カ月単位・1年単位の変形労働時間制を使い週の労働時間が40時間を超えないようにシフトを組みます。但し、深夜に労働させるのは体に負担をかけるため、「深夜手当」や「交代手当」等の手当を検討する必要があるかも知れません。
残業の自己申告制度を導入する
残業を多くしている従業員が働きが良いとは必ずしも言えません。また、ダラダラと働いている従業員や残業代を見越している従業員もよく見受けられます。このような場合は、残業を自己申告させるのはどうでしょう?「何の仕事を何時間するのか」といった内容を事前に申告させます。こうすることによって、かなりの無駄な残業代が削減されます。
ノー残業デーを設ける
「毎月第3水曜日」などのように日や曜日をあらかじめ決め所定労働時間内に仕事を終了させるようにします。残業代削減に直接効くことや従業員の仕事にメリハリをつけることも期待できます。
会社のメリットと従業員のメリットは?